高崎青年経営者協議会規約
第一章 総 則
(名 称)
第 1 条 この会は高崎青年経営者協議会と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 この会の事務所は高崎市高松町35-1番地高崎市役所商工観光部商工振興課内におく。
第二章 目的及び事業内容
(目 的)
第 3 条 この会は叡知と熱意を以って本市内の中小企業の団結及び発展を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この会の前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 高崎地区中小企業経営者の資質の向上を図るための事業。
- 経営技術に関する研究会、講習会、調査、視察の実施。
- 商工振興に関する連絡、協議会の開催。
- その他、この会の目的達成のための必要な事項。
(機 関)
第 5 条 この会の目的を達成するため次の実施機関を置く。
-
総 務 部
[1] この会の規約規則に関すること。
[2] 予算編成、共済給付等に関するこの会の運営に関する基本的事項。
[3] 共済給付に関すること。
- 経済・情報部-経済・金融・税制その他企業活動に必要な国内外の情報提供。
- 経営・技術部-生産性・技術力の向上及び労務対策全般にわたる研究。
- 文化・社会部-経営者として必要な一般教養、文化・社会現象に関する研究。
- 親睦事業部-会員及びその家族の懇親を図り互いに理解を深められる行事の企画・実施。
- 編集部-機関紙の発行、その他広報活動、及び必要により発行する出版物等の編集業務。
- その他この会の目的達成の為に必要な実施機関を置くことができる。
第三章 会 員
(会 員)
第 6 条 この会の会員は原則として高崎市に事業所を有し本会の趣旨を深く理解した青年経営者をもって会員とする。
- この会に加入できる会員は原則として、一企業一名とする。
(加入及び休、脱退)
第 7 条 この会の会員になろうとするものは所定の手続をもって役員会の承認を要する。
休、脱会しようとするときも同様とする。ただし、休会者は本年の役員会の承認を要する。
- この会の会員で原則として在籍年数5年以上、期末年令満45歳に達し、本人が希望し、役員会で承認した人に限り、青経工業クラブへ入会の推薦ができる。
(会 費)
第 8 条 この会の会員は会費年額金50,000円を上半期、下半期の2回に分けて納入するものとする。
- この会に新たに入会が承認されたものは、入会金20,000円を納入するものとする。
- この会に休会が承認されたものについては、会費の1/2を納入するものとする。
第四章 役員及び職員
(役員の定数)
第 9 条 この会は次の役員を置く。
- 名誉会長 1名 名誉副会長 1名
- 理事長 1名 副理事長 3名以内 理事若干名
- 特別理事 若干名
- 地区幹事 4名以上 会 計 1名以上
(役員の選出)
第 10 条 前条による役員の選任は次の方法による。
- 名誉会長、名誉副会長は会員の推薦により総会において決定する。
- 地区幹事は各地区ブロックより1名以上選出し総会において決定する。
- 理事長は総会において推薦又は選挙により決定し、副理事長は理事長が任命する。
- 理事、特別理事、会計は地区幹事及びに正副理事長による役員をもって構成する推薦委員会において選出し総会の承認を得るものとする。
(役員の任期)
第 11 条 役員の任期は1ヶ年とする。但し再任を妨げない。
- 補欠により選任された役員は前任者の残任期間とする。
- 役員はその任期満了の後においても後任者の就任するまで引きつづきその職務を行うものとする。
(役員の職務)
第 12 条 理事長はこの会を代表しこの会の業務を執行する。
- 副理事長は理事長を補佐しこの会の業務を執行し理事長に事故あるときはその任務を代行する。
- 理事は第5条に定める実施機関の1を担当しこの会の目的を達成するための事業を企画し、役員会の議を経てその業務を執行する。
- 特別理事はこの会の運営に参与し、役員会及び理事会に出席することができる。ただし、議決に加わる権利は有しないものとする。
- 地区幹事はこの会の目的を達成するため役員会に参画すると共に各地区ブロックの会員の相互連絡を密にするものとする。
- 会計はこの会の会計を理事長の命を受けて会計経理業務を執行する。>
(監 事)
第 13 条 この会に監事1名以上を置く。
- 監事は総会において選任する。
- 監事は会計の監査を行う。
- 特別理事はこの会の運営に参与し、役員会及び理事会に出席することができる。ただし、議決に加わる権利は有しないものとする。
- 監事の任期は1年とし後任者の選任されるまでの間はその職務を行うものとする。
(顧 問)
第 14 条 この会は顧問を置くことが出来る。
- 顧問は役員会の同意を得て理事長が委嘱する。
- 顧問はこの会の総合的な運営に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。
(職 員)
第 15 条 この会に必要な職員を置くことが出来る。
- 職員について必要な事は別に役員会の議を経てこれを定める。
第五章 会 議
(会議の種類)
第 16 条 この会の会議は総会、役員会、理事会とする。
(総 会)
第 17 条 総会はこの会の最高機関であって定期総会と臨時総会に分け理事長が招集する。
- 定期総会は4月にこれを開くものとする。
- 臨時総会は役員会又は理事会が必要と認めた時若しくは会員の5分の1以上から要求があった場合は会議を開くことが出来る。
- 会議の議長は出席会員中から選出する。
(総会の開催)
第 18 条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
(総会の議決)
第 19 条 総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。
- 可、否、同数のときは議長がこれを決する。
- この会を解散する場合は出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(総合の議決権)
第 20 条 総会は次の事項を議決しなければならない。
- 規約の改廃、解散
- 収支予算並びに事業計画に関する事項
- 収支予算並びに事業報告事項
- 役員の承認に関する事項
- その他理事長が必要と認めた事項並びに重要事項
(役員会)
第 21 条 役員会は総会に次ぐ議決機関であって、正副理事長、理事、地区幹事、会計をもって構成し役員の2分の1以上の出席がなければこれを開くことが出来ない。
(役員会の招集)
第 22 条 役員会は理事長が招集しこの会の運営上必要な事項を企画審議する。
(役員会の議決事項)
第 23 条 役員会において次の事項を決めなければならない。
- 総会に提出する事項
- この会への入会及び退会に関する事項
- 顧問の承認
- 資金管理に関する事項
- 総会において委任を受けた事項及び理事長が必要と認めた事項
- その他この会の目的達成のために実施する各種事業
(理事会)
第 24 条 理事会は正副理事長、理事をもって構成し、理事長が必要と認めた場合、これを招集し2分の1の出席をもって理事会を開くことが出来る。
- 理事会は本会の目的達成のため第5条の規定に基づく各部を中心とした事業計画を企画し、役員会の同意を得てその業務を実施する。
- 理事会は、緊急を要する事項で総会並びに役員会を開く暇がない時は、特に専決することが出来る。
- 前項の規定によって処置した事項は、すみやかに役員会、総会に報告し、会員の同意を経なければならない。
第六章 共 済 給 付
(共済給付)
第 25 条 会員相互の親睦を図るため、相互扶助の精神に基づいてこの会の円滑な運営に寄与するため、共済給付を行う。
(共済給付の種類及び定額)
第 26 条 共済給付は次の5種類として給付する。
- 結婚祝金 20,000円
-
弔慰金①会員が死亡した場合
弔慰金②配偶者が死亡した場合、供物代
弔慰金③会員の父母が死亡した場合
- 療養見舞金 会員が疾病のため2週間以上入院又は1カ月以上疾臥した場合 5,000円
- 災害見舞金 会員が水害を受けた場合 10,000円
- 火災見舞金 会員が火災のため被害を受けた場合 10,000円
- 本条第1項については再度の給付は、行わないものとする。
- その他必要と認められる場合については、その都度理事会の議を経て給付を行うことが出来る。
第七章 会 計
(経 費)
第 27 条 この会の経費は次の収入をもってこれを充てる。
- 会 費
- 補助金
- 借入金
- 寄付金及びその他の収入
(資金管理)
第 28 条 この会の資金は銀行に預金してこれを管理する。
(監 査)
第 29 条 監査は毎年1回これを行い、監事はその結果を総会に報告しなければならない。
(会計年度)
第 30 条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日を以て会計年度とする。
(基金蓄積)
第 31 条 この会に繰越金が生じた時は基金として蓄積することが出来る。
第八章 雑 則
(雑 則)
第 1 条 この規約に定めるものの外、必要ある事項については総会の議を経て別に規定を定めることが出来る。
(雑 則)
第 2 条 この会の会員にして会の体面を傷つけたもの又、会費を一年間未納のものは理事会の議を経て退会させることが出来る。
- この会の事業に正当な理由なく3回以上連続無断で欠席したものは役員会の議を経て退会させることが出来る。
- 第2項により退会されるものの会費は、その属する期まで納入しなければならないものとする。
(附 則)
第 3 条 この規約は、昭和36年4月1日から施行する。
第 4 条 この規約は、昭和44年4月1日から施行する。
第 5 条 この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
第 6 条 この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
第 7 条 この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
第 8 条 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
第 9 条 この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
第 10 条 この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
第 11 条 この規約は、平成3年4月1日から施行する。
第 12 条 この規約は、平成4年4月1日から施行する。
第 13 条 この規約は、平成7年4月1日から施行する。
第 14 条 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
第 15 条 この規約は、平成16年4月1日から施行する。
第 16 条 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
第 17 条 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
第 18 条 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
第 19 条 この規約は、令和02年4月1日から施行する。
第 20 条 この規約は、令和03年4月1日から施行する。